民主党岐阜県第1総支部
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規約

民主党岐阜県第1区総支部 規約
第 1条 (名称および事務所)

総支部は、民主党岐阜県第1区総支部(以下「総支部」という。)と称し、事務所を 岐阜市金町1-23 に置く。
第 2条 (目的)

総支部は、民主党(以下「本党」という。)の基本理念と、それに基づく基本政策の実現を図ることを目的とし、共同参画を基調とする政党をめざす。
第 3条 (事業)

総支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 講演会・研究会・座談会などの開催
2 機関紙発行等による広報宣伝活動
3 メンバー相互の理解と親睦を深めるための各種行事
4 その他の必要な行動・活動
第 4条 (構成および支部)

1 総支部は、第 2条の目的に賛同する党員をもって構成する。
2 総支部は、必要に応じて地域等を単位とする支部組織をおくことができる。
3 支部の設立および運営に関する事は、常任幹事会で別に定める。
第 5条 (大会)

1 大会は総支部の最高議決機関であって、常任幹事会の議を経て、代表が招集する。そのほか必要に応じて、臨時大会を招集することができる。
2 大会は、年間活動方針および予算・決算の承認、規約の改正ほか本規約に定める役員の選出および承認・その他総支部の運営に関する重要事を審議、決定する。
3 大会は、代議員および役員をもって構成する。
4 大会代議員の選出は、常任幹事会で別に定める。
5 大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
6 大会の開催、構成、運営等に関し必要な事は、常任幹事会で別に定める。
第 6条 (役員)

総支部に、代表、代表代行、副代表、幹事長、副幹事長、常任幹事、会計監査をおく。
第 7条 (代表)

1 代表は、総支部を代表する最高責任者とする。
2 代表は、大会で選出する。
第 8条 (代表代行および副代表)

1 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、代表の職務を代行する。
2 副代表は、大会で選出する。
3 代表は副代表の中から、代表代行を指名することができる。
第 9条 (幹事長、副幹事長および常任幹事)

1 幹事長、副幹事長および常任幹事は、大会で選出する。
2 幹事長は、代表および副代表を補佐し、総支部の運営および活動を統括する。
3 幹事長は、幹事長の職務を補佐するために、事務局長、副事務局長を指名することができる。
第10条 (常任幹事会)
1 総支部の運営および活動方針を定め、大会決定事項等を執行するために、常任幹事会を設置する。
2 常任幹事会は、代表、代表代行、副代表、幹事長、副幹事長、常任幹事、事務局長、副事務局長をもって構成する。
3 常任幹事会は代表が主宰し、必要に応じ随時開催する。
第11条 (会計監査)
1 会計監査は、大会で選出する。
2 会計監査は、経理を監査し、大会に責を負う。
第12条 (役員の任期)

1 本規約に定めた役員の任期は、大会から大会までとし、再任を妨げない。
2 欠員の補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 (経費)

総支部の経費は、党費、寄附金、事業収入、交付金、その他の収入をもって充てる。
第14条 (予算)

総支部の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、常任幹事会は、毎年度の予算を編成して、大会の承認を得なければならない。
第15条 (決算)

常任幹事会は、会計年度毎に会計報告書を作成し、会計監査の承認を受けた上で、大会の承認を得なければならない。
第16条 (その他)

本規約に定めのない事は、常任幹事会において審議し決定する。
   
付 則  
第 1条
第 2条
本規約は決定と同時に発効する。
この規約の改廃は、大会の議を得なければ、改廃することはできない。
  民主党岐阜県第1区総支部
〒500-8402  岐阜市竜田町4-3  TEL. 058-262-2722 FAX. 058-262-2732
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